Mizuho Asia Gateway Review 2014年2月号

「年の途中で赴任・帰任する方の課税関係」

2014年2月

みずほ銀行発行のMizuho Asia Gateway Review 2014年2月号に
Aoyama Sogo Accounting Office Singapore代表・長縄順一、成田武司の寄稿記事が掲載されました。

「年の途中で赴任・帰任する方の課税関係」

Aoyama Sogo Accounting Office Singapore
日本国公認会計士・税理士 長縄順一
日本国税理士 成田武司


はじめに

Mizuho Asia Gateway Review 11月号

旧正月を過ぎて3月を迎える頃になりますと日本へ帰任へのご挨拶、新しくシンガポールへ赴任される方からご挨拶をいただきます。
シンガポールでは日本と異なり給与支払い時に源泉徴収がされず、個人での確定申告が必要になります。今回は年の途中で赴任・帰任する方の課税関係について給与所得を想定しながら簡単に整理します。

なお、シンガポールの2014年の確定申告期限は、日本の確定申告期限より約1カ月遅い4月15日(オンライン申告の場合は4月18日)とされています。書面による申告かオンライン申告を選択することができ、Form B1(いわゆる確定申告書)というFormでIRASに申告します。


年の中途で赴任した場合

  1. シンガポールでの納税義務の判定

    シンガポールでの納税義務はシンガポールの居住者(Tax Resident)となるか否かにより判定されますが、シンガポール居住者の判定は滞在日数によって判定されます。

    (ア) 60日以下の滞在の方
    シンガポール滞在日数が1暦年で60日以下の方はシンガポールでは非居住者とされ、シンガポール源泉の給与所得は税法上免税となります(ただし、取締役報酬に対しては適用無し)。

    (イ) 61日以上183日未満の滞在の方
    滞在日数が1暦年で60日を超え183日未満の方もシンガポール法上は非居住者とされますが、60日以下滞在の場合の免税適用は無く、シンガポール源泉の給与はシンガポールで課税されます。なおこの場合の税率はシンガポール居住者に適用される居住者用の累進税率と15%のいずれか高い方とされます。

    なお、日本・シンガポール租税条約においては、日本の居住者がシンガポールで提供した人的役務に関して稼得する報酬は以下の条件を全て満たせばシンガポールでは課税されないこととなっています。
    • シンガポールでの滞在期間が、継続するいかなる12ヶ月の期間においても合計183日を超えないこと
    • その報酬が日本の雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること
    • その報酬がシンガポールの恒久的施設又は固定的施設によって負担されるものでないこと
    したがって、例えばエンポロイメントパスの期限が6ヶ月未満の方であれば、給与が日本の親会社から支払われており、この方の給与がシンガポールの会社・支店の経費として計上されていなければ日本シンガポール租税条約の免税措置を受けることが可能です(この場合、日本の税務当局に所定の居住者証明を発行してもらい、IRASに所定のFormと合わせて提出する必要があります)。

    (ウ) 2013年11月中旬に赴任したら免税?
    シンガポールでは1月1日から12月31日までの暦年の所得を申告しますが、例えば2013年11月中旬に赴任された方は2013年12月31日までの日数が60日以下となります。このケースにおいて2013年度分の所得について前述の短期滞在者免税がすぐに適用される訳では無く、2暦年(ないしは3暦年)通じての滞在日数にて判定されるため、例えば滞在予定期間が1年であれば2013年11月中旬に赴任したとしてもシンガポール居住者として2013年度分の確定申告が必要になります。

  2. 日本における対応

    (ア) 所得税の取扱
    日本の居住者が非居住者となる場合には、1月1日から赴任日までの所得の年末調整を行う必要があります。ただし給与所得が赴任日までに2,000万円を超える場合等一定の場合には、日本において確定申告が必要となります。なお、確定申告が必要な場合において納税代理人の届出を行わないと出国日がその年の確定申告期日となってしまうため、実務的には納税代理人の届出を行うことが望まれます。

    (イ) 住民税の取扱
    住民税は1月1日時点で住所を有する個人に対して課税されるため年の途中で赴任した場合、翌年の住民税から納付義務が無くなります。なお、住民税は住民基本台帳の住民登録から判断されますが、社会保険の関係等で海外に赴任するものの住民登録を継続されるケースがあります。この場合において住民税の課税処理を停止するためには、海外に赴任している旨の申請を各市町村区に届け出る必要があります(手続き方法は各市町村区によって異なります)。


年の中途で帰任する場合

  1. シンガポールにおける対応

    帰国が決定した場合には、シンガポールでの勤務が終了する1ヶ月前に、雇用者(注:帰任者ではありません)はIRASに帰国時用の所得税の申告書(From IR21)を提出する必要があります。

  2. 日本における対応

    (ア) 通常の場合
    日本の非居住者が年の中途で帰国した場合、帰国後に支払われる給与から全てが課税対象となります。

    (イ) 予定外の赴任期間の変更
    当初の海外勤務期間が辞令等によりあらかじめ1年以上とされている状況で、健康上の理由等で急遽1年未満、例えば3ヶ月で帰国した場合はどうなるのでしょうか。この場合、仮に1年未満の出国期間だったとしても当初1年以上の海外勤務が想定されているため出国の日の翌日から日本の非居住者と判定されることになり、海外にいた期間に関する給与には課税されず、帰国後に支払われる給与から課税対象となります。


おわりに

年の途中で赴任・帰任する場合、通常と比較して課税関係がイレギュラーになります。特に計算期間の長い賞与などはシンガポール・日本のいずれで課税されるのか整理することが必要です。また期間の調整のみならず、シンガポール現地及び日本での各種手当て(家賃手当、留守宅手当、一時帰国手当、会社が負担する個人所得税等)や、給与所得にも日本にある留守宅の家賃収入や株式からの配当収入などがある場合は、シンガポール及び日本のいずれで課税されるかも整理が必要です。確定申告において必要な情報を収集するのは時間を要する場合もありますので、特に初めて確定申告をされる方はなるべく早めに準備する事が望まれます。


長縄 順一

Aoyama Sogo Accounting Office Singapore Pte. Ltd.
日本国公認会計士・税理士

慶應義塾大学経済学部卒。1998年監査法人トーマツに入所し、監査業務、株式公開支援業務に従事した後、2001 年より青山綜合会計事務所に入所。数多くのファンド組成・管理、クロスボーダー取引へのアドバイザリー業務に携わる。その後、同社にて海事グループ及びグローバル・アドバイザリーグループを統括し、2012 年よりAoyama Sogo Accounting Office Singaporeオフィスの代表としてシンガポールにて日系企業の海外進出支援業務を担当。


成田 武司

Aoyama Sogo Accounting Office Singapore Pte. Ltd.
日本国税理士

明治大学経営学部卒。2005年より会計事務所にて、幅広い業種の事業会社の会計税務業務に従事した後、2011年より青山綜合会計事務所に入所。金融債権・不動産などのストラクチャードファイナンス業務に携わる。その後、2013年よりAoyama Sogo Accounting Office Singaporeオフィスにて日系企業の海外進出支援業務を担当。