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Aoyama Sogo Accounting Firm Co. Ltd.
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コーポレートサービス

国際税務

日本企業の海外進出を促進する税制が制定される一方、移転価格税制を中心としてクロスボーダー取引に対する課税が近年厳しくなっています。
青山綜合会計事務所は、当社の海外拠点であるAoyama Sogo Accounting Office Singapore Pte. Ltd.と共に、各国の税制を有効活用し、税制リスクの低減と税務メリットの最大化のための最適なアドバイス、タックスプランニング構築のサポートを行います。

日本の重要税務制度の対策・利用のアドバイス・立案

タックスヘイブン対策税制

タックスヘイブン対策税制の経済活動基準に関するアドバイス

タックスヘイブン対策税制は、租税回避行為に対処するため、ペーパーカンパニーや軽課税国(税率20%未満)に所在する子会社の所得を親会社である日本法人の所得とみなし、合算して課税する制度です。実体のある子会社については、経済活動基準を満たした場合、本制度は適用されないことになりますが、事業判定や管理運営の状況については、税務調査で論点になることがよくあります。青山綜合会計事務所では、タックスヘイブン対策税制上の経済活動基準を充足できるように包括的アドバイス及び税務申告書の作成等を行います。

移転価格税制

移転価格の算定

海外子会社及び親会社との取引対価の算定は恣意性の介入が起こりやすく、その関連者間(グループ内)取引において、課税当局より適正な価格を適用するように求められています。グループ内の取引価格と、第三者との取引価格に乖離があった場合、課税当局は後者の価格で取引があったものとみなし、日本で追徴税を課します。その一方で、海外子会社の所在地国・エリアでの課税が免除されるわけではなく、結果として二重課税になります。そういった事態を防ぐためにも、適正な移転価格の算定が重要になってきます。

移転価格に関する文書化

移転価格税制には、課税当局が一方的に税額を決定することができる推定課税の規定があり、法人に対し、各事業年度における国外関連取引に係る移転価格の算定のために必要な書類の提示が要求されます。この財務省令により定められる書類を提示できなかった場合は、当局により推定課税が適用されることになります。
定期的な文書化の整備が、本来は支払う必要のない追徴課税リスクの回避に繋がります。税務調査で提示を求められてから書類を用意することは時間的に困難であり、事前の準備が重要と言えます。

ベンチマークテスト

移転価格の算定方法の1つである取引単位営業利益率法(TNMM)によるケースを想定し、60カ国以上の課税当局(日本においては、国税庁相互協議室、東京国税局、大阪国税局、名古屋国税局、関信越国税局)が導入している移転価格税制データベースから対象データを抽出し、ベンチマークテストを行います。

恒久的施設(PE)の判定

過少資本税制

過大支払利子税制

外国税額控除

外国子会社配当益金不算入制度

租税条約

個人の居住者・非居住者判定(特に企業オーナー様)

海外現地の重要税務制度の対策・利用のアドバイス・立案

対応国

シンガポール / インドネシア / マレーシア / ミクロネシア / 中国 / 香港

※税務は青山綜合税理士法人にて受託しております。


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